国連の定める「子どもの権利」4つの柱
子どもの権利条約は、大きくわけて次の4つの権利を守るように定めています。
子どもにとって一番良いことを実現することを目指しています。
生きる権利
病気などで命をうばわれないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられること。
育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。
護られる権利
あらゆる種類の差別や虐待、搾取から護られること。
紛争下の子ども、障害を持つ子ども、少数民族の子どもは特別に守られます。
参加する権利
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり
自由な活動を行ったりできること。
「子どもの権利条約」一般原則
成長できること
生命、生存及び発達に対する権利
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして
成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを
受けることが保障されます。
最も良いこと
子どもの最善の利益
子どもに関することが行われる時は、
「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
参加できること
子どもの意見の尊重
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、
おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
差別の禁止
すべての子どもは、
子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況など
どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利を定めています。
子どもの生存、発達、保護、参加の権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効。日本は4年遅れの1994年に批准しています。
さゆり保育園は子どもの権利を大切に守った保育を展開して参ります。